青色申告控除額で差が出る!事業規模とは?

アパート建物

不動産貸付では、貸付けが事業規模でないと青色申告特別控除は10万円となります

事業規模だと55万円か65万円の控除なので差は大きいです

できれば青色申告特別控除を大きく取れる事業規模にしたいところですが、

事業規模の大きさはまずは形式的に、次に実質的に判断します

形式的な基準
独立した貸家であれば5棟以上
貸間やアパートであれば10室以上

であれば事業規模となります

なお、貸地の場合は5件を1室として判定します

この基準を下回ると形式的には小規模として青色申告特別控除は10万円となります

ほとんどの場合は形式的な基準のみで判断されていますが、実際にはギリギリで悩ましいケースもあります

貸家4棟を持つ大家さん

アパート2軒だが、貸室としては8室

形式的には小規模です。 が、

貸家4棟で年収1000万円あり、その収入で生活をまかなっている

このように収入が多いと実質的な判断も可能です

実質的に事業規模といえれば、55万円か65万円の青色申告特別控除で問題ありません

では貸家4棟で年収500万ならどうかなあ?

貸家5棟あるけど1室は長いこと空き家なままだったらどうなの?

実質的な基準ははっきりとした線引きができないので難しいですが、大家さんとして手間をかけていて、家賃収入に依存している度合いが高ければ事業的規模となる可能性は高くなります

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