毎年恒例の確定申告
2020年(令和2年)所得の確定申告から青色申告特別控除が3種類になりました
気づいた方もいますよね
前回は、65万円と10万円しかなかったのに55万円という選択が増えている?
一体どれを選べば良いのか?
MEMO
青色申告特別控除は3種類 10万円/55万円/65万円
それでは違いについてみていきましょう
STEP.1
10万円控除が使える
青色申告者であること
※青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります
STEP.2
55万円控除が使える
10万円控除の条件に加えて、次の全ての条件にあてはまると55万円の控除を使えます
1.不動産所得か事業所得の生じる事業を営んでいる
なお不動産貸付の場合、事業規模で行われていること
2.正規の簿記の原則で記録し、貸借対照表、損益計算書を添付している
3.確定申告期限までに申告している
STEP.3
65万円控除が使える
55万円控除の条件に加えて、次の条件にあてはまると65万円の控除を使えます
1.etaxで提出している
2019年所得の確定申告で65万円の控除を使っていた方は、etaxで申告すれば青色申告特別控除は65万円ですが、紙で提出すると55万円となります
Etaxを使えば65万円控除となるなら、使わないと損ですよね
スマホでも操作可能になりましたから、これを機会に初めてみて下さい
去年を見直したら青色申告特別控除は10万だったよ
事業的規模でないと10万円なんだよ。事業的規模かどうか確認してみるといいよ!
たぬきち